交通事故ー治療の流れ

交通事故にあわれてから治療が完了するまでの流れ

SCENE1 交通事故の直後

STEP1 けが人の救護と道路上の危険防止措置

安全確認をしたら、すぐに車から降り、負傷者を救護しましょう。そして現場に居合わせた人たちに助けを求め、ガードレールの外など安全な場所へと協力して負傷者を運びましょう。その後、二次災害を防ぐために、ハザードランプや三角表示板、発煙筒等を設置し、ご自身も退避しましょう。

STEP2 警察や保険会社への連絡

警察への連絡は道路交通法で義務付けられています。違反すると刑事処分されますので、まずはしっかりと通報しましょう。

また、合わせてご自身が加入中の自動車の損害保険会社に連絡を行いましょう。連絡を行えば、その後の相手とのやり取りや、相手側の保険会社とのやり取りを、ご自身の保険会社が代行してくれます。

STEP3 相手の情報と事故の状況を確認・記録

冷静になり、相手の名前や連絡先、勤務先はもちろん、できれば相手の自賠責や任意保険の会社名も確認・記録しましょう。また、後日後遺症などを発症することも多いため、この時点での示談交渉は極力避けましょう。
同時に、目撃者の連絡先や、車の損傷・ブレーキ跡、現場の写真などを、ご自身でも携帯電話のカメラやメモ帳などを用いて収集・記録し、物的証拠として残すようにしましょう。これらは後々、過失割合(どちらにどの程度責任があるか)などを決める際に、ご自身の立場を擁護してくれる大きな材料となります。

 

STEP4 実況見分調書の作成と過失割合の決定

警察が、事故現場の状況や事故当事者への聞き取り調査をもとに、実況見分調書を作成します。これにより、事故の取り扱い(人がケガをした「人身事故」か、物が壊れただけの「物損事故」か)と、過失割合(どちらがどれだけの割合で「加害者」・「被害者」なのか)が決められます。ご自身の立場をしっかりと擁護する為にも、警察任せにせず、以前収集した記録などを盾に、毅然とした態度でその旨を伝えましょう。
また、これらの情報を基に、保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」も警察が発行するため、この書類もしっかりと保管しておきましょう。

SCENE2 接骨院・病院へ通院

STEP5 あだち鍼灸接骨院へ連絡・通院

お電話の際は、「交通事故の治療の件で」とお伝え下さい。
交通事故の患者様は、予約優先制により、通常以上に少ない待ち時間で治療いたします。
ご不安な点は何でもお気軽にご相談下さい。

お電話の際は、「交通事故の治療の件で」とお伝え下さい。
交通事故の患者様は、予約優先制により、通常以上に少ない待ち時間で治療いたします。
ご不安な点は何でもお気軽にご相談下さい。

STEP6 病院・整形外科での検査

脳の異常や骨折、軟部組織の損傷が無いか、レントゲンやMRIなどで画像診断してもらいましょう。目立った外傷がなくとも、交通事故の衝撃は甚大なため、身体の内部に相当なダメージを与えているはずだからです。

尚、画像検査で異常が無い場合でも、数日後にむち打ち症などの身体の痛みを発症することもしばしばあります。

SCENE3 治療の終了と賠償額の受取り

STEP7 治療の終了

症状がある程度回復し、それ以上あまり良好な変化がみられなくなった時点で、自賠責保険等を使った治療は終了となります。この終了タイミングは、保険会社の判断ではなく、あくまで通院先の病院・接骨院と患者様ご自身の相談の上に決まります。軽度なむち打ち症であれば、通常は約3ヶ月程度で症状が回復します。
尚、もし症状が残ってしまう場合は、医師の診断をもとに、後遺障害として等級認定を受けることになります。

STEP8 示談・賠償額の受取り

治療の終了を保険会社に伝えた時点で「示談(裁判をしない和解)」となり、賠償額の請求・受取り手続きを行う運びとなります。

賠償額=傷害部分(治療費+交通費+休業損害+慰謝料など)+後遺障害部分(遺失利益+介護料+慰謝料)

賠償額は、自賠責保険の場合、下記のような基準に基づいて算出されます。

・傷害への補償限度額:120万円
・休業損害:原則一日5,700円
・慰謝料:通院期間や実治療日数に応じ、原則一日4,200円
・後遺障害への補償限度額:4,000万円

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