交通事故ー自賠責保険

自賠責保険とは

目的は、被害者の救済。
自賠責保険(共済)は、交通事故の被害者を救う目的として、原動機付自転車を含めた全ての自動車に加入を義務付けている強制保険です。加害者が負うべき経済的な負担を補うことで、加害者の支払い能力が満たない場合でも、被害者への最低限の対人賠償は確保しよう、という目的で設立されています。

自賠責保険の特徴
特徴1 自賠責保険は強制保険です。無保険運転は違法です。

特徴2 自動車による人身事故の損害について補償する保険です。物損事故は対象になりません

特徴3 被害者1名ごとに支払限度額が決められています。事故1件につき複数人被害者がいる場合でも、各被害者の支払限度額は減りません。

特徴4 被害者は、加害者の加入している保険会社に直接請求することができます。また、治療費等の当座の出費に充てるために、仮渡金制度があります。

特徴5 任意保険と異なり、過失割合が70%以上の重大な過失があった場合でなければ、減額されません

自賠責保険の限度額

支払われる支払限度額は、被害者1名につき

傷害による損害120万円
治療費、休業損害費、慰謝料などが補償されます。

後遺障害による損害(14段階の等級に応じ)75万円~4,000万円
労働能力の減少による逸失利益、慰謝料などが補償されます。

限度額を超えてしまった場合…
当然、損害賠償責任は事故の加害者にあります。そのため自賠責保険の支払限度額を超えた損害については、事故の加害者に直接請求したり、加害者が加入する任意保険に請求することになります。

 

自賠責保険が適用されないケース

あなた側に100%の過失がある事故については、相手車両の自賠責保険の支払対象にはなりません。

過失割合10:0の無責事故の例

🟠 スピードの出し過ぎ等による、センターラインオーバーの事故

🟠 赤信号無視による事故

🟠 脇見運転や居眠り運転による、信号停止車両等への追突事故

また、下記のケースも自賠責保険の対象となりません

🟠 単独で物に追突した自損事故

🟠 自動車以外の運行(自転車など)による死傷

🟠 保険契約者・保有者または運転者の悪意による事故

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